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司法書士が立会の現場にいる理由

登記をする際は、ケースバイケースですが、最低3つの登記が必要になります。そこで司法書士は、登記に必要な書類や情報一切をその場で確認するための立会いをします。

まずは、売主の抵当権の抹消をします。これは売主の所有権を担保負担の無い状態の所有権にし、買主に登記名義を変更する準備になります。

そして、所有権の移転登記をするため登記識別情報や権利証などの必要書類が司法書士に渡され、ここで初めて売買代金の支払いが行われます。

銀行融資を受ける場合は、抵当権設定登記をしますが、抵当権設定登記が確実にできるということを司法書士が確認し、すべてに問題がないことがわかって初めて融資の実行がされます。これが登記の一連の流れになります。

抵当権

住宅ローンの融資をして貰う場合、購入したばかりの家に抵当権を設定することが絶対条件になります。そのためローンの返済が滞ると、銀行は抵当に入っている家を競売にかけることができ、競売で得た代金を融資金の返済に充てることできるのです。