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登記識別をせずに申請する

登記識別情報を使用せずに登記申請をする方法は二つあります。一つ目が事前通知制度といい、利害関係人が複数名、関与する実際の不動産取引には使用することができないものとなっています。 二つめが、本人確認情報制度といい登記申請人の本人確認をするための情報を登記所に提供することにより、登記識別情報の提供が不要で、登記を受理することできるというものです。これは、本人確認の方法が厳しく法令で決められているものの司法書士が本人確認をすれば登記をそのまま進めることが可能です。

登記識別情報があっても「不動産取引を円滑に行うことができない恐れがある」と司法書士が判断した場合、本人確認情報の提供による登記申請をすることができます。これは平成20年に定められた制度であるが、司法書士にとってとても大きな権限になります。

権利の拡大と対応

日本司法書士連合会は、司法書士が行う本人確認全般についての仕組みを各単位会で自主的に厳格化することが出来るように要請している。これは権限の強化あると、その分責任が重大になってくることがあるため、会則の変更が必要だと判断されたからと思われます。