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登記識別情報の秘密の漏洩

登記識別情報というのは従来の権利証の代わりになるものであるため権利者のみが知っている秘密の情報になります。そのため不動産会社が地主から土地を分譲し購入して、また売りにだす場合に登記識別情報が発行されないので、土地を購入したときに発行された登記識別情報は分割されていきます。例えば、10個に分譲し売る場合ですが、1-1~1-10と増えていってしまうのです。

つまり1-1の土地を取引する際にすべての登記識別情報について司法書士が知ることになり情報が漏洩しているという状態になってしまうなどの難点がありました。

しかし、平成20年に法改正があり、不動産取引を円滑に行うことが難しいなどの理由で使用しづらい場合は使用しなくも良いということになったのです。

登記識別情報の法改正

司法書士の多くが登記識別情報の使いづらさについて指摘していましたが、使いづらいので使用しないという選択肢が増えたことで、秘密の情報を守り申請を円滑に行うことができるようになりました。登記識別情報を使用せずに取引の現場からオンラインで申請することも可能となるのではないでしょうか。