HOME司法書士の仕事1 > 権利証と登記識別情報

権利証と登記識別情報

権利証とは不動産の権利関係に変更があり、その変更の登記手続が終わったと登記所が公証した文書のことです。しかし、平成17年に不動産登記法により廃止され、登記識別情報となった。ただし、オンライン指定後にする初めての登記については、権利証を使用することができます。これは、オンライン指定後に初めてする登記が終了したときに登記識別情報が交付されるからです。

権利証はなくなりつつありますが、法改正前に不動産を取得した人には権利証が交付されているので、登記識別情報は持っておらず、数十年後に不動産売却を考え、書面による申請をする際に権利証が必要になりますので、司法書士は今後ともこの権利証を扱うことにはなるでしょう。

権利証が登記識別情報になったのは

法の改正が施行され、不動産の管轄登記所がオンライン指定庁へと変更されました。権利証が登記識別情報へとなったのは正式にはこのときになります。不動産を人に売買したり、銀行からの借入れの担保にしたなどの際にそれを記す大切な書類でしたが紛失時の再発行がされないという難点もありました。